梅雨入りをしたかと思えば、多くの地域で6月中に続々と梅雨明けの発表がありました。
梅雨の期間がこれまでで最短だった地域もあったようです。
ただし、この期間は正式発表ではなく速報値のため、春から夏にかけての実際の天候経過を考慮した結果、期日が見直されることもあるようです。
いずれにしても梅雨が短いと猛暑になる傾向があるそうです。熱中症になりやすい時期ですので、お体には十分にお気を付けください。
それでは、7月1日発刊の当社定期刊行誌3誌7月号についてご紹介いたします。
『銀行法務21』7月号のご紹介
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☆特別解説
反社からの離脱支援と実務的課題
本年2月に警察庁から金融庁に暴力団離脱者の口座開設支援に関する通知が発出されました。
この動きによって、現在、各金融機関では暴力団排除に続く暴力団支援の対策に取り組み始めているところのようです。
本稿では、これまでの反社対策の理解への解説、そして元暴5年条項を中心に金融機関における口座開設支援を活性化しなかった理由も解説し、これからの支援策について検討を加えていきます。
☆特 集
今、注目される 銀行員と副業
金融庁から発出された通知や働き方改革の進展により、金融機関においても副業解禁が進んできています。
本特集では、副業を行うに至った経緯や、副業を行うことでの本業との効果・影響について考えます。
コーチング、コンサル、セミナー・研修講師、ロカベンや経営デザインシートなどを活用した経営支援等を副業にされている3名の方にご執筆いただいております。
☆新連載
金融機関における個人情報・プライバシー保護の現在と対応
改正個人情報保護法が本年4月に施行されました。
個人情報の不適正な利用の禁止が定められ、違法・不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法によって個人情報を利用することが、明文上禁止されることとなりました。
しかしながら、「不当」な行為については条文解釈に幅があり、法令等への対応だけでなく、法令等を超えたリスクや、ステークホルダーへの対応も含め個人情報・プライバシー保護について考える連載です。
『JA金融法務』7月号のご紹介
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☆特 集
成年後見制度の現状と実務対応
高齢者との取引は、JAの営業店で悩ましい取引として常に挙げられ、JAと組合員の双方を守るためにもさらなる成年後見制度の利用が望まれています。
本特集では、2022年3月25日に閣議決定された「第2期成年後見制度利用促進基本計画」をきっかけとして、JAの職員が、組合員へ成年後見制度の利用を促すために知っておきたい制度の概要や実務での対応などを解説しています。
① 成年後見制度の現状と課題
最高裁判所事務総局家庭局の公表する資料「成年後見関係事件の概況 令和3年1月~12月」に基づいて、制度利用の現状や不正の現状を読み解く情報記事です。
「成年後見制度利用促進基本計画」の第1期・第2期計画の概要・取組みについても解説しています。
② 成年後見制度の基礎知識
成年後見制度の概要や利用の留意点等を改めて整理する学習記事です。
主に法定後見制度について、「後見」「保佐」「補助」などの基本的な部分を紹介しています。
また、成年後見等に係る確認資料について、登記事項証明書の見本を掲載しているため、実物と照らしながら内容を確認することができます。
③ Q&Aで確認する 貯金窓口対応
成年後見制度を利用した取引において、実務で問題となり得る事例を4つ挙げて、望ましい対応と留意点をQ&A形式で紹介しています。
また、組合員への説明の際に知っておきたい制度のメリット・デメリットなどをまとめています。
『金融・商事判例 №1643/№1644』のご紹介
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金融・商事判例No.1644(2022年7月1日号)では、
重要判例紹介として最三判令和3・11・2、大坂地判令和4・3・24、大阪地判令和3・7・14の計3件の判例を紹介しています。
また巻頭言では、のぞみ総合法律事務所の吉田桂公先生に「コンダクト・リスクとその管理手法」と題し、ご執筆いただきました。
大坂地判令和3・7・14では、法形式や文言の如何を問わず、事業主との間で事実として使用関係にあれば、健康保険法3条1項および厚生年金保険法9条1項にいう「使用される者」に該当すると解すべきであり、
その使用関係の有無は、「労務の提供の有無」、「労務の対価としての報酬支払の有無」および「人事労務管理の実態」に照らして、個別具体的に判断されるところ、本件会社と原告との事実上の使用関係は、
平成24年8月1日以降も消滅することなく継続していたと認められるから、同日に原告が被保険者資格を喪失したとしてされた本件の処分には、事実誤認の違法があり、取消しを免れない、とした判決となります。
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金融・商事判例No.1643(2022年6月15日号)では、
重要判例紹介として最一決令和3・10・28、東京高判令和3・11・18の計2件の判例を紹介しています。
巻頭言では、「金融審議会ディスクロージャーWGの報告書を踏まえた企業情報開示の改正」と題し、小沢・秋山法律事務所の香月爾先生にご執筆いただきました。
東京高判令和3・11・18では、取締役は、倒産の現実的危険性のあった会社を自主再建することを優先すべきであって、これに反してまで株主の利益を最大化するよう配慮し、行動すべき義務を負わない、とした判決となります。
上記事件につき、本誌では原審を含め49頁にわたり掲載しています。
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